障害児家庭が使えるお金のサポート3選【知らないと損】

制度・お金のサポート

障害児を育てる家庭は、さまざまな「お金のサポート制度」が利用できます。
今回は、私自身もこどもに障害があるとわかってから利用している制度等も含め

まずは知っておきたい3つの制度をわかりやすく紹介します。


1. 自立支援医療(育成医療)

自立支援医療とは?

自立支援医療は、障害のある子どもや大人が、必要な治療を無理なく続けられるように
医療費の負担を軽くしてくれる制度です。

利用すると医療費の自己負担が原則1割になり、
家庭の収入に応じて月ごとの上限額も決められます。そのため、通院やお薬が長く続く場合でも経済的な不安を少し減らすことができます。

障害児の場合は「育成医療」発達障害や心の不調などで通院が必要な場合は「精神通院医療」が対象になることが多いです。

診察や検査、お薬、リハビリなどが対象になりますが
すべての医療が使えるわけではなく指定された医療機関での利用が必要です。

申請は市区町村の窓口で行い、医師の意見書などを提出します。
原則として1年ごとに更新が必要ですが、医療費の負担を軽くしてくれる心強い制度なので、早めに知っておくと安心につながります。

自立支援の対象者は?

自立支援医療は、継続的な治療が必要な方の医療費負担を軽くする制度です。
対象者は大きく分けて、次の3つの区分があります。


① 育成医療(障害児が対象)

18歳未満の子どもで、
身体に障害があり、手術や治療によって改善が見込まれる場合が対象になります。

たとえば、

  • 心臓や内臓の病気
  • 先天的な身体の障害
  • 手術や治療が必要な状態

などが該当します。
医師が「治療が必要」と判断した場合に利用できる制度です。


② 精神通院医療(子ども・大人どちらも対象)

発達障害や精神疾患などで、継続して通院が必要な方が対象です。

具体的には、

  • 発達障害(ASD・ADHDなど)
  • 知的障害に伴う精神科・心療内科の通院
  • うつ病・不安障害など

診察・お薬・デイケアなどの通院治療が対象になります。
※入院費用は対象外です。


我が家では今のところ、こども医療でおそらく補えているため利用はしていませんが
年齢があがってきたり自治体によっては利用したほうが医療費が抑えられる場合があります。

2. 特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当は、中度以上の障害がある20歳未満の子どもを育てている家庭に支給される手当です。
障害のある子どもの育児や将来にかかる負担を、少しでも支えることを目的としています。

支給されるのは子ども本人ではなく、保護者です。


対象となる子どもは?

対象になるのは、次のような場合です。

  • 20歳未満であること
  • 政令で定められた程度の障害があること

障害の種類は限定されておらず、

  • 発達障害
  • 知的障害
  • 身体障害
  • 精神障害

などが対象になります。
ただし、診断名だけで決まるわけではなく、日常生活への影響の程度が重視されます。


支給額について

特別児童扶養手当は、障害の程度によって 1級・2級 に分かれています。

  • 1級:重度の障害
  • 2級:中度の障害

金額は等級によって異なり、**年に3回(4月・8月・12月)**まとめて支給されます。
毎月ではありませんが、家計の大きな支えになる制度です。


申請と注意点

申請は、市区町村の窓口で行います。
医師の診断書が必要で、所得制限もあります。

また、受給後も

  • 毎年の現況届
  • 障害の状態による再認定

が必要になることがあります。


大切にしてほしいこと

特別児童扶養手当は、
「大変さを証明するための制度」ではありません。

子どもを育てる家庭を社会で支えるための制度です。
使うかどうかは家庭ごとに違っていいですが、
知っておくだけで選択肢が増える制度だと思います。

ちなみに我が家もこの制度に助けられています。
知的障害と発達障害、そして一型糖尿病の発症も認定基準となったようです。

3. 障害児福祉手当

障害児福祉手当とは?

障害児福祉手当は、重い障害があり日常生活で常に介助が必要な子どもを育てている家庭に支給される手当です。

食事や着替え、排せつなど生活の中で多くのサポートが必要な場合に、経済的な負担を少しでも軽くすることを目的としています。

対象となるのは、20歳未満で政令で定められた程度の障害がある子どもです。

医師の診断や障害の状態によって支給の可否が決まるため、必ずしも障害名だけで判断されるわけではありません。

支給額は月額で決まっており、年に数回まとめて振り込まれます。

ただし所得制限があり、世帯の収入によっては対象外になることもあります。

申請は市区町村の窓口で行い、診断書などの提出が必要です。

毎日の育児や介助は心も体も大きなエネルギーが必要です。この手当は、そんな家庭を支えてくれる制度のひとつです。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の違い

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも障害のある子どもを育てる家庭を支える制度ですが、目的や対象が少し異なります。
障害児福祉手当は、重い障害があり、日常生活で常に介助が必要な子どもが対象です。
食事や排せつ、着替えなど、生活の多くの場面で支援が必要な場合に支給されます。そのため、障害の程度は比較的重く設定されています。

一方、特別児童扶養手当は、中度から重度の障害がある子どもを育てている家庭が対象です。日常生活に支援が必要ではあるものの、障害児福祉手当ほど常時介助が必要でない場合でも対象になることがあります。

また、特別児童扶養手当は、保護者に支給される手当で、子どもの将来や生活を支えるための意味合いが強い制度です。障害児福祉手当は、子ども本人の生活を支えるための手当と考えると分かりやすいかもしれません。

どちらの手当も所得制限があり、申請には医師の診断書などが必要です。条件が合えば、両方を同時に受給できる場合もあるため、自治体の窓口で相談してみることをおすすめします。



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